法律では人間とペットが一緒のお墓に埋葬することを禁止していません。
人間の葬儀、埋葬はすべて「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)で規定されています。
お寺に墓地を運営することを許可するのも、人が亡くなった時に役所に届け出をしなければならないのも、すべて墓埋法の規定があるからです。
実はこの墓埋法の中には、人間のお墓に動物を葬ってはいけないという規定はありません。
これは海などに遺骨を撒く散骨が墓埋法で禁止されていないこと同じです。
ということは、散骨が墓地埋葬法で禁止されていないため実施されているのと同様に、墓埋法で禁止されていないことを理由に、ペットを人間と同じお墓に埋葬しても法的にはOKということです。
ほかのペットの埋葬の記事などを読んでいると、ペットの遺骨は廃棄物扱いだとしているものもありますが、それも違います。
ペットの遺骨が廃棄物だとすると、遺骨は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規制され、自治体が認めた場所にしか廃棄できません。
お墓は「廃棄物処理場」ではありませんから、もしもペットのお墓が廃棄物であるなら、やはり法的にペットの遺骨は人間のお墓に埋葬できないことになります。
しかし平成16年10月29日の国会での答弁では、ペットの遺骨は「廃棄物」には当たらず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では規制されないと明確にされています。
つまり墓地埋葬法でも廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも、ペットの遺骨と人間を一緒に埋葬することに関しては、まったく禁止事項がないのです。
ですから今現在あるお墓に入れてはいけない根拠は仏教的思想だけであり法的には何の問題はありません。
ちなみに私はウチの4匹の猫と同じ墓に入ります。
畜生ではなく 大切な我が子ですから、、。